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<=労働安全衛生法トップ 1.元方安全衛生管理者 ☆ (1)選任規模 統括安全衛生責任者を選任した事業者で,建設業を行う者は元方安全衛生管理者も選任 (2)報告等 作業の開始後,遅滞なく,元方安全衛生管理者の氏名とともに該当場所を{所轄労働基準監督署長}に{報告}する 不測の事態には代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 競技組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場所の巡視 安全・衛生のための教育に対する指導・援助等 労働基準監督署長は,必要と認めた時は,選任した事業者に対して元方安全衛生管理者の増員・解任を命ずることができる (4)専属 事業場に専属の者を選任 (5)資格=資格あり 大学・高専で理科系統の課程を修め卒業後,実務経験3年以上 高校・中等教育学校の理科系統の課程を修め卒業後,実務経験5年以上 その他大臣が定める者 2.店社安全衛生管理者 ☆ (1)選任規模 統括安全衛生責任者の選任義務のない常時20人以上30人未満で選任20人以上30人未満の隧道等の建設 20人以上30人未満の一定の橋梁建設 20人以上30人未満の圧気工法による作業 20人以上50人未満の鉄筋コンクリート造建築物の建設 (2)報告等 遅滞なく氏名とともに当該場所を管理する労働基準監督署長に報告する 不測の事態には代理人を選任 (3)業務内容 現場で特定元方事業者の講ずべき素日を担当している者に対する指導 毎月1回の作業場の巡視 作業種類・実施状況把握 競技組織の会議に随時参加 機械設備等の配置に関する計画の確認 (4)資格 大卒・高専卒で3年以上の実務 高卒・中等教育学校卒で5年以上の実務 8年以上の実務 大臣が定める者 <=労働安全衛生法トップ
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<=労働安全衛生法トップ 1.統括安全衛生責任者 ★ (1)選任規模 建設業,造船業の特定元方事業者は,50人以上(一定の作業は30人以上)の場合,統括安全衛生責任者を選任 30人以上とされる一定の作業隧道建設の仕事 橋梁建設の仕事 圧気工法による作業 (2)報告等 作業の開始後,遅滞なく,当該場所を管轄する労働基準監督署長に,その旨および統括安全責任者の氏名を報告する 不在については代理者を選任する必要あり (3)業務内容 元方安全衛生管理者の指揮 競技組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場所の巡視 関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導・援助 (4)行政の権限 都道府県労働局長は選任した事業者に勧告できる 解任・増員命令は不可 (5)資格 資格・経験は不要 2.安全衛生責任者 (1)選任規模 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任 (2)通報等 特定元方事業者に遅滞なく通報「報告」は労働基準監督署長,ここでは元方事業者へ「通報」 不在においては代理者を選任 (3)業務内容 統括安全衛生責任者との連絡等 (4)資格 資格・経験は不要 <=労働安全衛生法トップ 圧気工法:立坑内またはトンネル内に圧縮空気を送り込み、湧水を排除しながら掘削する工法。地下水などを排水しなくても、地下水面下の工事を高品質かつ安全に施工できる。 周囲の地盤沈下を起こさず、近接する既存構築物や道路などに影響を与えることがない。掘削中土圧及び水圧による土砂の崩壊や土砂の流入を防ぐことかできる。 元方安全衛生管理者:統括安全衛生責任者を技術面で補佐するために選任される
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体制@労働安全衛生マネジメントシステム 体制の整備
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労働安全衛生マネジメントシステム(労働安全衛生MS)とは 工事中!
https://w.atwiki.jp/shikaku2008/pages/14.html
一般事業場における安全衛生管理体制 一般事業場における安全衛生管理体制総括安全衛生管理者選任規模 選任等 行政指導 安全管理者選任規模 資格・経験 選任等 行政指導 専任(最低1人) 安全衛生推進者選任規模 資格・経験 選任等 行政指導 職務 衛生推進者選任規模 資格・経験 選任等 行政指導 職務 衛生管理者選任規模 選任人数 資格・経験 選任等 職務 行政指導 専任(最低1人) 産業医選任規模 選任人数 選任等 職務 行政指導 専属 総括安全衛生管理者 選任規模 林業、鉱業、建設業、運輸業、清掃業 常時100人以上 製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種卸売業、小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 常時300人以上 その他 常時1,000人以上 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 行政指導 都道府県労働局長は事業者に勧告 安全管理者 選任規模 常時50人以上 資格・経験 厚生労働大臣が定める研修を終了 大卒・高専卒 2年以上 高卒 4年以上 労働安全コンサルタント その他厚生労働大臣が定める者 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 専任(最低1人) 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 常時300人以上 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 常時500人以上 安全衛生推進者 選任規模 常時10人以上50人未満 資格・経験 大卒・高専卒 1年以上の従事 高卒・中卒 3年以上の従事 5年以上の安全衛生の実務 厚生労働基準局長が定める講習を修了 |厚生労働基準局長が同等と認める者 選任等 14日以内に選任、関係労働者に周知 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 職務 総括安全衛生管理者が統括管理する業務 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 衛生推進者 選任規模 常時10人以上50人未満 資格・経験 大卒・高専卒 1年以上の従事 高卒・中卒 3年以上の従事 5年以上の安全衛生の実務 厚生労働基準局長が定める講習を修了 厚生労働基準局長が同等と認める者 選任等 14日以内に選任、関係労働者に周知 行政指導 |労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 職務 |総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る業務 |原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 衛生管理者 選任規模 |常時50人以上 選任人数 50人以上200人以下 1人以上 200人超え500人以下 2人以上 500人超え1,000人以下 3人以上 1,000人超え2,000人以下 4人以上 2,000人超え3,000人以下 5人以上 3,000人超え 6人以上 資格・経験 医師、歯科医師 労働衛生コンサルタント 衛生工学衛生管理者第一種衛生管理者第二種衛生管理者 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 職務 毎週1回作業場等の巡視 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 専任(最低1人) 常時1,000人を超える事業場 使用労働者常時500人を超える校内労働や有害業務に常時30人以上 産業医 選任規模 常時50人以上 選任人数 50人以上1000人以下 1人以上 1000人超え3000人以下 2人以上 3000人超え 3人以上 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 職務 毎月1回作業場の巡視 労働者の健康管理(医学に関する専門知識が必要とするもの) 事業場に必要な勧告総括安全衛生管理者に勧告 衛生管理者に指導・助言 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 専属 常時1000人以上の労働者を使用 一定の有害業務に常時500人以上 更新日時 2008年11月04日:労働安全衛生法 社労士:アクセス数 -
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しょーもないもんばかり、結構見てるじゃん。 とこの場を借りて御礼申し上げます「桜」ていってね。 6月30日に通達があり私の会社初めてクールビズを実施することになりました。 飛行機で行けば、東京・福岡間は1時間半くらいである。 家「いや、それだけではござりませぬ40周年を記念した。 一人っ子なんだから、ちゃんと自覚を持ってあてがわれた 人と近場で結婚しとけば良かったのかね。 特にクリスマスに関連した、宗教的なストーリーではないんですが。 ちょうど月もおぼろに白魚のじゃねぇですが、いい月がでてました。 八五郎「あっ!こりゃあ、おいらの言い様が悪かった、いや実はねぇ」。 ことここにいたってイライラしだすまたも眉間にしわ、こめかみがぴくぴくし始める。
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